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用語集(企業様向け) – さ行

人材派遣、人材紹介関連の用語を50音順にまとめた用語集です。

事業所単位
平成27年派遣法改正により新しく設定された労働者派遣の期間制限の一つです。
派遣先の同一の事業所に対して派遣可能期間を考える際の単位の事で、工場・店舗・事業所・場所的に独立していること、経営の単位として人事・経理・指導監督、働き方がある程度独立していること、
施設として一定の期間継続するものであることなどの観点から実態に即して判断することになります。
指揮命令者
派遣先で派遣労働者が業務を行う際の、業務指示者の事です。
派遣契約の締結に際し、直接指揮命令をする者に関する事項を定めなければならず通常は派遣契約の個別契約書の中に指揮命令者の名前が記載されています(派遣法26条)
派遣スタッフは、指揮命令者の指示を仰ぎながら業務を進め指揮命令者は派遣スタッフの就労管理が必要となります。
社団法人 日本人材派遣協会
1984年に設立をされた公益法人で、労働者派遣事業の適正な運営を図り自主的な取り組みを行い事業の健全な発展を支えることを目的とし設立されました。
職業安定法
1947年に制定された法律で、各人に職業に就く機会を与え産業に必要な労働力を供給し職業の安定や経済の発展に寄与する事が目的です。
職業紹介事業の業務運営要領
職業紹介事業の意義、許認可手続き、取り扱い職種などに関する資料のことでその情報を厚生労働省のホームページで閲覧が出来ます。
職業紹介事業報告
職業安定法によって義務付けられ、人材紹介を行う会社からの厚生労働省への報告(求人数や手数料、求職者数など)が義務付けられています。
一年に一度、その内容が公に公表されています。
社団法人 日本人材紹介事業協会
平成12年に設立され、職業紹介事業の適正や運営、健全な発展を図り労働者の雇用の安定や拡大そして福祉の増進に寄付することが目的です。
三六協定
時間外労働や休日労働に関する労使協定。
会社は法廷労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合には、労組などと書面による協定を結ばなくてはなりません。
労働基準監督署に届け出ることが義務付けられており、違反をした場合には懲役や罰金などが科せられます。
失業率
働く意思や能力がある人のうちに占める失業者の比率。
日本では完全失業率とも呼ばれており、総務省が毎月の労働力調査で発表をしています。
完全失業者(失業者)とは、「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態にある人」を指し働く意欲の無い専業主婦や高齢者、病気要領中の方や学生などは対象外です。
自由化業務
1999年に「派遣の原則自由化」を目的とした新たな労働者派遣法が施行されそれと共に禁止業務が設けられ「原則自由・例外禁止」となりました。
その為、法令業務以外についても幅広く派遣が可能となりました。
新たに可能となった派遣対象業務(自由化業務)は、受入期間が原則1年最長3年と決められています。
障害者雇用促進法
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称で、障害者の職業リハビリテーションや雇用、在宅就業の促進について定められた法律です。
障害者の雇用の安定を確保することが目的であり、概ね5年ごとに見直しがされ法律の一部が改正されており段階的に施行されています。
同法では一定規模の企業に対し、法定雇用率以上の割合で障害者を雇うように義務づけられています。

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