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用語集(企業様向け) – た行

人材派遣、人材紹介関連の用語を50音順にまとめた用語集です。

特定労働者派遣(事業)
厚生労働大臣への届出により行い、常用雇用労働者だけを派遣の対象として行う労働者派遣事業のことで労働者派遣事業の種類の1つです。
2015年9月30日施行の派遣法改正では、すべての事業者を許可制とすることが定められました。
2018年9月29日までの経過措置期間に労働者派遣事業の許可を得ることができなかった事業者は派遣事業を行えなくなります。
適用除外業務
労働者派遣法で、派遣が禁止されている業務のことです。
4業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務)が禁止されています。
また労使協議等使用者側の当事者として行う業務、弁護士や司法書士公認会計士、社会保険労務士などの士業も禁止されており適用除外業務に労働者を派遣した場合は、派遣元事業主は業務停止命令を受けなくてはなりません。
抵触日
平成27年に改正労働者派遣法が成立をし、派遣スタッフは同じ部署での派遣期間は3年と定められました。
その期日が切れた翌日のことを抵触日と言います。
派遣契約締結する場合は、「当該派遣先事業所の抵触日」の通知を派遣先から派遣元に対しての通知が義務付けられています。
同一業務
派遣労働者を受け入れる際に受入期間に制限がある業務の場合は、派遣就業の場所ごとの同一の業務は期間が決められており派遣可能期間を最大3年を超えることができません。
(派遣法第40条の2)
派遣会社や派遣労働者を入れ替えたとしても、これは同一業務を派遣労働者に担当させる事になり受入期間の制限を受けなくてはなりません。

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