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用語集(企業様向け) – や・ら・わ行

人材派遣、人材紹介関連の用語を50音順にまとめた用語集です。

労働者派遣法
正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。
1986年(昭和61年)7月に施行され数度改正された労働者の雇用形態に関する法律です。
平成24年10月に派遣労働者保護のための法律であることが明記されました。
労働者派遣(事業)
事業者が雇用している従業員を別の事業所に勤務させ、その事業者の指揮命令のもとで労働させることです。
労働者派遣契約
派遣契約にあたって契約当事者である派遣先と派遣元が書面に必要事項を記載するように定められています。
【必要事項】
1.従事する業務の内容
2.従事する事業所の名称及び所在地、その他派遣就業の場所、組織単位
3.指揮命令者に関する事項
4.派遣就業の期間及び就業する日
5.派遣就業の開始、終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項
8.派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.派遣契約終了直後に、受け入れていた派遣労働者を直接雇用しようとする際の取り扱い
10.派遣労働者を無期又は60歳以上に限定するか否かの別
11.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係わるものである場合には、当該紹介予定派遣より従事すべ業務内容及び労働条件、その他の紹介予定派遣に関する事項
12.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
13.時間外及び休日労働に関する事項
14.派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
15労働者派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項 政令業務について労働者派遣を行う場合は、条番号及び号番号を記載
有期プロジェクト業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
日数限定業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
16.派遣労働者の人数
17.派遣元の許可番号又は届出番号
労働者派遣事業関係業務取扱要領
派遣事業の意義や許認可手続き、適用除外業務、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置などに関する厚生労働省の法解釈が記載されています。
派遣先企業が守らなければならない掲載事項も多く掲載されています。
労働者派遣事業報告
派遣会社から厚生労働省への報告(派遣先企業の件数、派遣労働者の人数、売上高などに関するもの)が労働者派遣法により義務付けられています。
年に一度、その内容が公に発表され厚生労働省のホームページに掲載されています。
労働契約申込みみなし制度
平成24年に派遣法改正により新設され、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れた場合に違法状態が発生した時点から派遣先が派遣労働者に対して直接雇用を申し込んだものとみなす制度の事です。
また別名「みなし雇用制度」とも呼ばれており、申込みの実体が無い場合でも自動的に派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申込みを行ったことになります。

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